「共謀罪」の構成要件を厳しくした「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法の施行を受け、政府は11日、ニューヨークで国際組織犯罪防止条約を締結しました。 「共謀罪」の構成要件を厳しくした「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法の施行を受け、ニューヨークでは11日、国連代表部の南博次席大使が国際組織犯罪防止条約の締結のため、受諾書を国連に提出しました。 条約は17年前に国連総会で採択され、 国際組織犯罪の捜査協力を円滑にするものです。締約国に対して 組織犯罪の共謀などを犯罪と定める国内法を整備するよう求めていて、政府は この条約の締結のため、「テロ等準備罪」の新設が必要だとしていました。 「2020年には東京でオリンピック・ パラリンピックが開催されるので、国際組織犯罪に向けた国際協力が進んでいくのは非常に重要なことだと思う」(国連代表部 南博次席大使) 日本は188番目の締約国となり、30日後の来月10日に条約の効力が発生します。(12日01:38)
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